2018/11/22
「司法取引」、大会社の場合とそうでない場合
ここ数日の日産ゴーン会長「金融商品取引法違反容疑問題」、その前の「タイの発電所建設事業をめぐる、三菱日立パワーシステムズ不正競争防止法事件」がテレビ新聞等で大々的に取り上げられ、急速に日本版「司法取引」が浸透してきた感がある。いずれも東京地検に内部通報で情報提供、という形である。内偵捜査に時間をかけたようであるから、身に覚えのある方々は、おそらく今頃「戦々恐々」としておられるのではないだろうか?
以前から考えていたことであるが、私がSEO被害を受けたIT会社も「こずるい真似」をして「あぶく銭」を得ていたわけで、これからはそうした姑息な手段で稼ぐ会社は、当然「自然淘汰」されることと考えている。なぜなら、当該会社の社員、元社員の「積年の不満」がネット上にここ最近数多く散らばり始めたからである。
このような現象は、彼らが刑事訴訟法の改正により、「司法取引」が導入されることをにらんでのことだったのであろうか?
又、似て非なる制度に、2006年施行の「公益通報者保護法」がある。これは、在職する労働者が会社の重大な違法行為を告発する制度である。しかし、告発する方が会社に勤務しずらくなり退職に追い込まれるケースがほとんどのようだ。それゆえ、とうてい制度の実効性があるとはいいがたい。
おそらく今後は、「司法取引」の要件に該当すれば、個人に負担をおしつける「公益通報者保護法」より前者の方が増えてくるのでは、と思うのは私の「深読みしすぎ」であろうか?(;゜0゜)
同じ悩みをかかえる会社さん、事業者の方、一般の方、応援よろしくお願いいたします!
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