2015/10/28
ごあいさつ
私は、2013年、東京S区にある、とあるIT会社(楽天のSEOを売りにしている)より頻繁に電話営業され、あまりに熱心な営業マンの言われるがままに、PC上(メール)で契約をしてしまいました。その後、IT会社の仕事が全くなされていないことを知り、超早期に契約解除したい旨伝えましたが、BtoB(事業者対事業者)を理由に、残金の請求をされました。
こちら側からも、弁護士を通して、詐害行為による「契約解除」の内容証明を送りましたが、しばらくして裁判所から「呼び出し」の書類が届きました。
*消費者は、8日以内でしたら、「クーリングオフ」など法律の手厚い保護を受けられますが、法人や個人事業者は全くそうした制度はありません。
「商い」をしているわけなので、消費者より厳しい目で見られるのは当然のことです。 しかし、「詐欺」など、錯誤に陥れる欺罔行為は、厳しく糾弾されるべきではないでしょうか!?
(もう裁判は結審しましたが、今日はここまでにさせていただきます。)
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2022/09/07 00:23 by 編集